霧島市HPより引用
浄化槽管理者は、浄化槽法第10条の規定により、浄化槽の保守点検及び清掃が義務付けられています。内容は次のとおりです。
浄化槽の正常な機能を維持する為に浄化槽の本体や付属部品の点検や機能の診断及び調整、消毒薬の点検、補充などを行います。
浄化槽の機能を十分発揮させるために法律に基づいた技術上の基準に従って、槽内の汚泥、汚物その他機能上支障となるものを取り除き、各装置の清掃を行います。
浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。